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改正 | 平成20年4月1日規則第6号 | 平成21年4月1日規則第1号 |
| 平成22年4月1日規則第1号 | 平成23年4月1日規則第1号 |
| 平成25年4月1日規則第3号 | 平成26年4月1日規則第1号 |
| 平成28年4月1日規則第4号 | 平成29年4月1日規則第2号 |
| 令和3年4月1日規則第3号 | |
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に別に定めがあるもののほか、大分県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 契約 売買、譲渡、貸借、請負その他の契約で、広域連合を当事者の一方とするものをいう。
(2) 契約担当者 広域連合長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(3) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(4) 法
地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
第3条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項(契約の性質又は目的により必要のない事項を除く。)を記載した契約書を作成しなければならない。
(7) 履行遅滞その他債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金
2 広域連合長は、前項の規定により作成する契約書に関し必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定めるものとする。
3 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(2) 物品を売り払う契約を締結する場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3) 契約金額が50万円以内の契約を締結するとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、当該契約の内容を記載した調書又は相手方の請書(
様式第1号)その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
3 前項の場合において、随意契約に係る1件の契約金額が20万円以内のもので、第45条の規定により見積書等を徴するものにあっては、当該見積書等によることができる。
第5条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。契約担当者は、仮契約を締結した事件について議会の議決を得たときは、速やかにその旨を契約者に通知しなければならない。
第6条 契約担当者は、契約者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。この場合において、入札保証金を納めているときは、入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することができる。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、第1号及び第2号に掲げる担保にあっては額面金額、第3号及び第4号に掲げる担保にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。
(5) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関の保証
第7条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(2) 第23条及び第40条の規定により広域連合長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品又は公有財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、当該契約の目的若しくは性質からみて契約保証金を納めさせることが困難であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき、又は契約金額が80万円以内(工事又は製造の請負については130万円以内)のとき。
(6) 契約者が保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(7) 契約者から委託を受けた保険会社又は銀行その他広域連合長が確実と認める金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
第8条 契約担当者は、契約内容の変更により契約金額を増減した場合は、その増減の割合により契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が1割以内の場合は、この限りでない。
第9条 契約保証金は、契約者が契約を履行したとき、又は契約者の責めに帰すべき理由によらないで契約を解除したときは、返還するものとする。
第10条 契約担当者は、必要があると認めたときは、契約保証人を立てさせるものとする。
2 前項の契約保証人は、連帯保証人とし、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者。ただし、契約担当者が特に認める場合は、この限りでない。
(2) 契約相当額以上の財産を有する者又は固定した収入をもって独立の生計を営む者
3 前2項の規定にかかわらず、1件50万円を超える製造の請負に係る契約については、契約者は、自己に代わって自ら製造の請負を完成することを保証する者(契約者と同等以上の資格を有する者)をあらかじめ契約担当者の承認を得て契約保証人として立てなければならない。ただし、特別の事情により契約保証人を立てることが困難な場合は、契約担当者の承認を受けて契約保証人を立てないことができる。
4 契約者は、契約保証人が死亡したとき若しくは解散したとき若しくは資格を欠いたとき、又は契約保証人を変更するときは、契約担当者の承認を得てその代人を立てなければならない。
第11条 契約者は、契約の履行の全部若しくは大部分を一括して第三者に委託し、若しくは請け負わせ、又は契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、契約担当者の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、契約者は、保証事業会社の債務保証を受けた当該工事についての債権を当該保証事業会社又は当該保証事業会社の債務保証により資金の貸付けをした金融機関に譲渡することができる。
第12条 契約者は、履行期限までに契約を履行することができないときは、その理由を明記した文書により履行期限の延長を申し出なければならない。
2 前項の規定による申出があったときは、契約担当者は、事実を調査し、天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、相当期間の延長を認めることができる。
第13条 契約担当者は、契約者の責めに帰すべき理由により契約の履行を遅滞した場合には、契約金額から工事にあっては出来形部分、製造、製作又は修繕にあっては引渡しに係る部分、物件にあっては既納部分の金額を控除した額につき遅延日数に応じ
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(当該契約を締結した日において決定されている率とする。)を乗じて計算した額の遅延賠償金を徴収するものとする。
2 前項の遅延賠償金は、広域連合の当該契約者に対する債務と相殺し、又は契約保証金をもって充当することができる。
第14条 前条に規定する遅延賠償金徴収の日数計算については、検査に要した日数は算入しない。工事の請負又は物件購入の検査に不合格になった場合における手直し、補強又は引換えのためにする第1回の指定日数についても、同様とする。
第15条 契約担当者は、契約者の提供した契約の目的物に寡少の不備があっても使用上支障がないと認めるときは、不備相当額を減価の上、これを採用することができる。
第16条 契約期間中に設計変更又は賃金、物価等の著しい変動により契約金額を変更する必要が生じたときは、契約担当者は、契約者と協議して契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 前項に規定する場合のほか、契約担当者は、公益上必要があると認めたときは、契約者と協議して契約を変更し、若しくはその履行を一時中止させ、又は契約を解除することができる。
第17条 契約担当者は、必要があると認めたときは、工事、製造、製作若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済又は完納前における代価の一部支払(以下「部分払」という。)をすることができる。
2 前項の部分払の金額は、工事、製造、製作又は修繕については、その既済部分に対する代価の10分の9を、物件の納入については、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造、製作又は修繕における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。
3 部分払の回数は、契約金額の別及び前金払の有無の別に応じ、次の表に定める基準によるものとする。
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契約金額 | 前金払をしない場合 | 前金払をする場合 |
300万円以上500万円未満 | 2回 | 1回 |
500万円以上1,000万円未満 | 3回 | 2回 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 4回 | 3回 |
3,000万円以上 | 契約担当者と契約者が協議して定める回数 |
4 契約者は、前3項に規定する部分払を受けようとするときは、出来形確認要求書(
様式第2号)を提出しなければならない。
5 前項の書面が提出されたときは、契約担当者又は契約担当者から検査を命じられた者(以下「検査員」という。)は、検査をし、出来形検査調書(
様式第3号)を作成しなければならない。
第18条 契約者は、工事が完成したとき、作業その他の役務の給付を行ったとき、又は物件を納入するときは、契約担当者に速やかにその旨を届け出なければならない。
第19条 検査員は、前条の届出があった日から、工事については14日(契約書の作成を省略した場合は10日)以内、その他の給付については10日以内に契約の目的たる給付の完了の確認をするための検査を行うものとする。
2 前項の検査には、契約者又はその代理人を立ち会わせるものとする。ただし、契約担当者において特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 第1項に規定する検査に直接必要な経費は、契約者の負担とする。
4 検査員は、工事の検査をする場合は、検査員証(
様式第4号)を携行し、関係人より請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 前項の検査員証の有効期間は、当該検査員証の交付の日から5年間とする。
第20条 契約担当者は、前条第1項の検査の結果合格と判定したときは、当該契約の目的物の引渡しを受けるものとする。
第21条 検査員は、第19条第1項の規定により検査を行ったときは、検査調書(
様式第5号)を作成しなければならない。ただし、契約金額が30万円以内のものについては、関係帳票類に現品検収済又は債務確認済の印を押してこれを省略することができる。
第22条 契約担当者は、検査の結果不合格と判定したとき、又は数量に過不足があるときは、契約者に手直し、補給、引取り、追納その他適当な処理をさせなければならない。
2 契約者は、前項の規定により処理した場合は、契約担当者に書面でその旨を届け出て再検査を受けなければならない。
3 前項に規定する再検査に直接必要な経費は、契約者の負担とする。
第24条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 第6条第2項の規定は、入札保証金について準用する。
3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする入札保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、
令第167条の5に規定する資格を有し、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
第25条 落札者が納付した入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、第6条第1項後段の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)に還付する。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第4号及び第6号から第8号までの規定により契約保証金の全部又は一部を免除した場合においては、契約の確定後に入札保証金を還付する。
第26条 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付した入札保証金は、広域連合に帰属する。
第27条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して、少なくとも10日前までに広域連合広報、新聞、掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を5日まで短縮することができる。
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨の事項
第28条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(
様式第6号)を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
第29条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
第30条 契約担当者は、契約の内容に適した履行を確保するため必要があると認めるときは、広域連合長の承認を受けてその契約の種類及び金額に応じ、予定価格の範囲内で最低制限価格を設けることができる。
第31条 予定価格は、公開しないものとする。ただし、工事の請負の業務及び測量、地質調査その他の建設工事に関する委託業務(建設工事に伴う補償に係る委託業務を含む。)に係る契約締結後における当該契約に係る予定価格については、この限りでない。
第32条 入札しようとする者は、入札書(
様式第7号)を作成し、入札保証金を添えて指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 入札に関する行為を代理人に委任しようとする者は、当該入札に関する委任状を入札前に契約担当者に提出しなければならない。
第33条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由により公正な入札が行われないと認められるとき、又は入札に参加した者が入札に関する条件に違反したときは、当該入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期することができる。
第34条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(2) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札
(3) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足がある者のした入札
(4) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(5) 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札
(7) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定し難い入札
(8) 前各号に定めるもののほか、契約担当者において特に指定した事項に違反した入札
第35条 落札価格は、収入の原因となる契約にあっては予定価格以上の最高の価格、支出の原因となる契約にあっては予定価格以下の最低の価格とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格以下の最低の価格を落札価格としないことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、第30条に規定する最低制限価格を設けた場合の落札価格は、予定価格以下で最低制限価格以上の価格のうち最低の価格とする。
第36条 支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から第30条及び前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格以下の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者の価格を落札価格とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者の価格を落札価格としないことができる。
第37条 契約担当者は、同価の入札をした者が2人以上あるため、
令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を落札者の入札書に記入し、くじを引いた入札者又はこれに代わってくじを引いた職員に記名押印させるものとする。
第38条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再度公告入札に付そうとするときは、第27条本文に規定する期間を5日まで短縮することができる。
第39条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面により落札者に通知しなければならない。
2 落札者は、前項の規定による通知を受けた日から7日以内に契約に必要な書類に契約保証金を添えて提出しなければならない。ただし、契約担当者の承認を受けて、その期間を延長することができる。
3 落札者は、前項に規定する期間内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失うものとする。
第40条 指名競争入札に参加しようとする者は、
令第167条の11第2項の規定により広域連合長が定める資格を有するかどうかについてその審査を受けなければならない。
2 前項に規定する資格審査に関する事項及び入札参加者の選定に関する事項は、広域連合長が定める。
第41条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の場合において第27条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに入札者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を2日まで短縮することができる。
第42条 第24条から第26条まで、第28条から第37条まで及び第39条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第43条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる予定価格の範囲は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円以内
第44条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第29条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 予定価格が30万円を超えない額の契約をするとき。
(2) 新聞、定期刊行物、追録等で価格が特定されているものに係る購入契約をするとき。
(3) 法令その他で価格が特定されているものに係る契約をするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が特に認める契約をするとき。
第45条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約者から見積書又はこれに準ずる書面(以下「見積書等」という。)を徴さなければならない。ただし、郵便切手、郵便はがき、収入印紙、証紙等法令によって価格の定められたもの、既になされた単価契約に基づいて購入する物品その他見積書等を徴することが適当でないものについては、この限りでない。
2 前項の見積書等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、なるべく2人以上の者から徴さなければならない。
(1) 工事その他の請負契約で、契約金額が20万円以内のとき。
(2) 売買、修繕、印刷その他の契約で、契約金額が5万円以内のとき。
(3) 動物、機械、美術品等で、他に求め難い物品を購入するとき。
(4) 分解検査後でなければ見積りができない物品を修繕するとき。
(5) 急施を要し、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。
(6) 時価に比して著しく有利な価格で、契約を締結することができる見込みのあるとき。
第46条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、あらかじめ第27条第1号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項を広域連合報、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。
第47条 第24条から第26条まで、第28条から第35条第1項まで及び第39条の規定は、せり売りの場合に準用する。
第48条 契約担当者は、
法第234条の3の規定により翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信の役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約を締結することができる。
第49条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

様式第1号(その1)
(第4条関係) 
様式第1号(その2)
(第4条関係) 
様式第2号
(第17条関係) 
様式第3号
(第17条関係) 
様式第4号
(第19条関係) 
様式第5号(その1)
(第21条関係) 
様式第5号(その2)
(第21条関係) 
様式第6号(その1)
(第28条関係) 
様式第6号(その2)
(第28条関係) 
様式第7号(その1)
(第32条関係) 
様式第7号(その2)
(第32条関係) 
様式第7号(その3)
(第32条関係) 
様式第7号(その4)
(第32条関係)