大分県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成19年2月1日
訓令第6号

改正

平成30年4月1日訓令第6号

令和3年4月1日訓令第1号


(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関する基準を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり県民全体の奉仕者であることを自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(人事記録カードの提出)
第3条 新たに職員となった者は、その着任後7日以内に人事記録カード(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
 職員は、人事記録カード記載事項に変更(追加を含む。)を生じたときは、その事実を証するに足る書類を添えて、人事記録事項変更届(様式第2号)により、直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。
(応対)
第4条 職員は、面接又は電話による応対に当たっては、親切丁寧にしなければならない。
 前項の応対に当たっては、事務の程度に応じて責任者が自ら応対し、重要事項の処理については、上司の決裁を受けなければならない。
(離席)
第5条 職員は、執務時間中みだりに離席してはならない。離席の必要のあるときは、用件、行先及び所要時間等を届け出て上司の許可を得なければならない。
(文書公開の制限)
第6条 文書は、上司の許可を受けなければ他に示し、若しくは内容を告げ、又は謄本を与えてはならない。文書を庁外に携行しようとするときも、同様とする。
(不在中の事務処理)
第7条 職員は、旅行又は休暇その他の事由により不在の場合は、担当事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申し出て事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(事務の引継ぎ)
第8条 退職、休暇又は勤務替えその他異動する者は、発令された日から7日以内に担当する事務を後任者又は所属長の指定する職員に引き継がなければならない。
(登庁)
第9条 職員は、正規の勤務時間と同時に執務を開始できるように登庁しなければならない。
(出勤簿への捺印)
第10条 職員は、登庁したときは自ら出勤簿(様式第3号)に押印しなければならない。
(遅刻、早退)
第11条 定刻に遅れて登庁したとき、又は病気その他の事由により勤務中途で早退しようとするときは、休暇票により所属長に届け出て承認を受けなければならない。
(外勤)
第12条 職員の外勤は、原則として出勤後に命じるものとする。ただし、用務の都合により直接用務地に外勤させるときは、前日まで総務課長に届け出なければならない。
(時間外勤務等)
第13条 所属長は、休日又は正規の勤務時間外の勤務を命ずるときは、時間外勤務伺及び命令書(様式第4号)によらなければならない。
(退庁)
第14条 職員は、職務に支障のない限り所定の時刻に退庁するものとし、私用、不要の用務のため居残ってはならない。
 退庁の際は、自己の所管に係る書類、物品等を整理し、所定の場所に整理保管し、特に重要なものは、厳重に保管しなければならない。
(休日又は勤務時間外の登退庁)
第15条 職員は、休日又は勤務時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、必ず庁舎1階に設置されているかぎ管理ボックスからかぎを受領し、又は返還しなければならない。
(事故等の報告)
第16条 職員は、公務中に事故等が発生した場合、直ちに事故等の概要を上司に報告するものとし、公務外における事故等であっても職務に影響を及ぼすおそれのあるときは、これを上司に報告しなければならない。
(火災の予防)
第17条 職員は、火気の取扱いを慎重にし、火災の予防には万全の注意を払わなければならない。
(火元責任者)
第18条 所属長は、火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
 火気取締責任者は、常に施設内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、必要な処置をとらなければならない。
(庁舎の鍵の受領及び返還)
第19条 所属長は、庁舎のかぎの管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
 職員は、かぎの管理について別に定める場合を除き、登庁して庁舎のかぎを使用しようとするとき、又は退庁のため最後に退室するときは、第15条に規定する方法によりかぎを受領し、又は返還しなければならない。
(非常心得)
第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(証人等としての出頭届)
第21条 職員は、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を供述しようとするときは、広域連合長の許可を受けなければならない。
 前項の場合において、職員は、帰庁後速やかにそのてん末を広域連合長に報告しなければならない。
(書類の経由)
第22条 職員がこの規程により広域連合長に提出する申請書等は、所属長を経由しなければならない。
(適用除外)
第23条 この規程の規定の全部又は一部を適用することについて、広域連合長が、その必要がないと認める非常勤の職員その他の職員は、当該規定によらないことができる。
(その他)
第24条 この規程の実施について、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)(派遣職員用)
様式第1号(第3条関係)(派遣職員用)
様式第1号(第3条関係)(プロパー用)
様式第1号(第3条関係)(派遣職員用)
様式第1号(第3条関係)(派遣職員用)
様式第2号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第13条関係)
様式第4号(第13条関係)